助成金と就業規則についてみてみましょう
助成金の申請の際には、本当にその企業努力が行われているか、従業員全員に対する平等なものなのか等が確認される内容の一つになっています。
助成金というのは一定の企業努力に対して支給されるものとなっています。
またその努力は継続したものでなければなりませんね。
就業規則は会社のルールであり、従業員全員に閲覧の自由が保障されています。
その企業努力の証明と公平さを保障するものが就業規則なのです。
就業規則は助成金を利用するに当たって重要なものになります。
助成金を利用するにあたり時には就業規則を提出しなければ行かない場合があります。
いくつか例をみてみましょう。
中小企業定年引上げ等奨励金では、65歳未満の定年を定めている会社が就業規則を見直して定年を65歳までに引き上げ又は定年を廃止した場合に支給される助成金です。
ですから就業規則にその事を明記する必要がありますね。
中小企業子育て支援助成金では、育児休業又は短時間勤務制度導入後、初めて制度利用があった場合に支給される助成金です。
就業規則で育児休業の記載が必要になります。
両立支援レベルアップ助成金では、小学校就学前の子供を育てる従業員に対して新たに就業規則で時間短縮制度やフレックスを利用できるものと定め実際に3歳児から小学校就学時期前の育児を行う社員に利用させた場合支給される助成金です。
このことが就業規則で記載されている必要があります。
パートタイム助成金では、パートタイマーから正社員への転換制度の導入などを行う会社に支給される助成金です。
正社員への転換制度の導入を就業規則などに盛り込む必要があります。
注意しましょう